身体拘束廃止等適正化のための指針
1. 当事業所における身体拘束等の適正化に関する基本的な考え方
身体拘束は、利用者様の生活の自由を制限することであり、利用者様の尊厳ある生活を阻むものであることに鑑み、利用者様の尊厳と主体性を尊重し、拘束を安易に正当化することなく職員一人ひとりが身体的・精神的弊害を理解し、拘束廃止に向けた意識をもち、緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束をしないサービスの実施に努めます。
2. 身体拘束適正化検討委員会に関する事項
(1)当事業所では、身体拘束等の廃止に努める観点から、「身体拘束適正化検討委員会」を組織します。なお、本委員会の運営責任者および委員は、虐待防止検討委員会を兼任します。
(2)身体拘束適正化検討委員会は、障害者虐待防止検討委員会と一体的に行う場合がありま す。
(3)会議の実施にあたっては、テレビ会議システム(ZOOM、GoogleMeetなど)を用いる場合があります。
(4)身体拘束適正化検討委員会は、定期的(権利擁護、虐待防止委員会と同時期に四半期ごと)に委員長が招集します。
(5)身体拘束適正化検討委員会では、次のような内容について協議するものとします。
<協議内容>
・身体拘束適正化検討委員会の組織に関すること
・身体拘束等の適正化のための指針の整備に関すること
・身体拘束等の適正化のための職員研修の内容に関すること
・身体拘束等について、職員が相談・報告できる体制整備に関すること
・身体拘束等を把握した場合に、市町村への通報が迅速かつ適切に行われるための方法に関すること
・身体拘束等が発生した場合、その発生原因等の分析から得られる再発の確実な防止策に関すること
・再発の防止策を講じた際に、その効果についての評価に関すること
3. 身体拘束等の適正化のための職員研修に関する基本方針
(1)職員に対する身体拘束等の適正化の為の研修の内容は、身体拘束等に関する基礎的内容等の適切な知識を普及・啓発するものであると共に、本指針に基づき身体拘束等の適正化を徹底します。
(2)研修は年に 1 回以上実施します。また、新規採用時には必ず研修を実施します。
(3)研修の実施内容については、研修資料、実施概要、出席者等を記録し、電磁的記録等により保存します。
4. 訪問先で発生した身体拘束等の報告方法等のための方策に関する基本方針
身体拘束等の事案については、その全ての案件を身体拘束適正化検討委員会に報告するものとします。この際、委員長が、定期開催の同委員会を待たずして報告を要すると判断した場合は、臨時的に同委員会を招集するものとします。
5. 身体拘束等発生時の対応に関する基本方針
利用者本人又は他の利用者等の生命、身体を保護するための措置として、緊急やむを得ず身体拘束等を行わなければならない場合、以下の手順に従って実施します。 なお、「利用者様又は他の利用者様等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合」 には身体拘束が認められていますが、これは「切迫性」「非代替性」「一時性」の3要件を 満たし、かつ、それらの要件の確認等の手続が極めて慎重に実施されている場合に限ります。
※「緊急やむを得ない場合」の対応とは、ケアの工夫のみでは十分に対処出来ない一時的な事態に限定されます。安易に「緊急やむを得ない」として身体拘束を行わないように慎重に判断します。具体的には「身体拘束ゼロへの手引き」(厚生労働省2001年3月)に基づく次の要件、手続きに沿って慎重に判断します。
<やむを得ず身体拘束を行う場合の3要件>
以下の3要件をすべて満たすことを委員会等で検討、確認し記録する。
(1)切迫性
ご利用者又は他のご利用者等の生命又は身体が危険にさらされる可能性が著しく高いこと。 「切迫性」を判断する場合には、身体拘束を行うことにより、ご利用者の日常生活等に与える影響を勘案し、それでもなお身体拘束を行うことが必要となる程度まで、ご利用者等の生 命又は身体が危険にさらされる可能性が高いことを確認する必要がある。
(2)非代替性
身体拘束その他の行動制限を行う以外に代替するケアの方法がないこと。 「非代替性」を判断する場合には、いかなる場合でも、まずは身体拘束を行わずにケアするすべての方法の可能性を検討し、ご利用者等の生命又は身体を保護するという観点から他に代替手法が存在しないことを複数の職員で確認する必要がある。また、拘束の方法もご利用者の状態像等に応じて最も制限の少ない方法を選択しなければならない。
(3)一時性
身体拘束その他の行動制限が一時的なものであること。 「一時性」を判断する場合には、ご利用者の状態像等に応じて必要な最も短い拘束時間を想定する必要がある。
① 組織による決定と個別支援計画への記載やむを得ず身体拘束等を行うときには、担当職員又は関係者で身体拘束等の必要性や原因・ 解決方法を検討し、支援決定会議(担当者会議など)において組織として慎重に検討・決定 します 。 身体拘束等を行う場合には、個別支援計画(居宅介護支援計画など)に身体拘束等の態様及び時間、緊急やむを得ない理由を個別支援計画書等の備考欄に記載します。
※ケアマネージャー等と共有し、記載を依頼します。
② 本人・家族への十分な説明 身体拘束等を行う場合には、手続きの中で、適宜利用者様本人や家族に十分に説明をし、了解を得ます。
様式1「身体拘束等に関する説明・同意書」に、個別状況による身体拘束等が 必要なその理由、方法、時間帯及び時間、その際の利用者の特記すべき心身の状況並びにその他必要な事項を記載し、利用者等に説明と同意を得るとともに、身体拘束等に関する必要 事項を記載した個別支援計画書(居宅介護支援計画など)とともに「身体拘束等に関する説 明・同意書」を手交します。
※ケアマネージャー等と共有し、記載を依頼します。
③ 行政への相談、報
身体拘束等を行う場合、区市町村の障害者虐待防止センター等、行政機関に相談・報告します。
④ 必要な事項の記録
身体拘束等を行った場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由等を記録します。 また、継続して身体拘束等の原因となる状況の分析を徹底的に行い、身体拘束等の解消に向けた取組方針や目標とする解消の時期などを統一した方針の下、利用者様個々のニーズ に応じた個別の支援を検討します。身体拘束等の観察と検討の結果、身体拘束等を解除した場合、直近の支援決定会議(担当者会議など)で報告します。
6. 当該指針の閲覧に関する基本方針
利用者等は、いつでも本指針を閲覧することができます。また、当事業所HPにおいて、 いつでも閲覧が可能な状態とします。
7. その他
身体拘束等の適正化の推進のために必要な事項 1)第3項に定める研修会のほか、身体拘束等の適正化に関する研修等には積極的に参加し、 利用者の権利擁護とサービスの質を低下させないよう常に研鑽を図ります。
附則
本指針は、令和6年4月1日より施行する。